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【源泉徴収票】令和7年12月以降の新様式をチェック!

yoshinaritakamune
6月3日
読了時間: 2分

今回のテーマは、

『<源泉徴収票>

令和7年12月以降の新様式をチェック!』です。

 

この記事は1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

令和7年度税制改正に伴い、

令和7年12月以降は「給与所得の源泉徴収票」を

新様式で発行することとなります。

 

特に、新設された「特定親族特別控除」によって、

源泉徴収票でも記載事項が拡充されているため、

年末調整を行う企業や担当者は必ず確認しておきましょう。

 

□■━━━「特定親族特別控除」に伴う変更点━━━■□

「特定親族特別控除」とは、納税者と生計を一にしており、

その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、

かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族が対象です。

具体的な控除額については、その親族の所得水準によって異なり、

最大63万円から最小3万円まで段階的に設定される

「逓減型」となっています。

 

新様式では、「控除対象扶養親族の数」から

「控除対象扶養親族等の数」に用語が変更されるとともに、

その親族の内訳を記載する欄として、

「特親」欄が追加されました。

また、特定親族の所得によって控除額が異なることから、

「特定親族特別控除額」欄も新設されています。

 

【「特定親族特別控除」に伴う変更点】

<令和6年分まで>

・扶養人数:控除対象扶養親族の数

・特定親族:記載欄なし

・控除額:記載欄なし

 

<令和7年分から>

・扶養人数:控除対象扶養親族等の数

・特定親族:「特親の数」欄を新設

・控除額:「特定親族特別控除額」欄を新設

 

<主な留意点>

・扶養人数:「等」に特定親族を含む

・特定親族:人数を明示的に記載

・控除額:所得に応じた控除額を記載

 

□■━━━改正後の基礎控除額も要チェック━━━■□

今回の改正で、もう一つ注意すべき重要な変更点が

基礎控除額の引上げです。

令和7年分からは、所得に応じて適用される基礎控除額が

さらに細分化されているため、注意が必要です。

 

基礎控除額の引上げについては、

源泉徴収票上の記載欄などに変更はありませんが、

従業員ごとに控除額が異なるケースも少なくありません。

自社システムで源泉徴収票を発行する場合でも、

改正後の基礎控除額が正しく

反映されているかどうかをチェックしましょう。

 

□■━━━まとめ━━━■□

税制改正によって令和7年12月から適用される

「特定親族特別控除」に伴い、

源泉徴収票も新たな様式にアップデートされました。

 

また、併せて基礎控除額の引上げも適用されるため、

企業は自社のシステムで適切な源泉徴収票が

発行できるかを必ず確認しましょう。

 
 
 

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