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【酒税法】酒税一本化で何が変わる?「安さ」から「味わい」の時代へ
今回のテーマは、 『<酒税法>酒税一本化で何が変わる? 「安さ」から「味わい」の時代へ』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 2026年10月、2020年から段階的に進められてきた 酒税改正が最終段階に入り、 ビール系飲料の税率が一本化されます。 これまで「安さ」で選ばれていた発泡酒や新ジャンルの 価格的優位性が失われる一方で、ビール減税が進むことによって、 メーカーの商品戦略にも大きな影響が及んでいます。 □■━━━ビール系飲料の税率が一本化へ━━━■□ 今回の改正の最大のポイントは、ビールや発泡酒、 そして「第3のビール」と呼ばれてきた新ジャンルの税率統一です。 2026年10月1日より、これら全ての税率が 350ml換算で54.25円に揃えられます。 かつて77円だったビールの税金は段階的に引き下げられており、 今回の改正によって22.75円の減税となります。 一方、元々は28円という低税率だった 新ジャンルは大幅な増税となり、 ビールとの価格差は解消されることとなります。 ▼詳し
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6月3日読了時間: 2分
【社会保険】「130万円の壁」が激変!2026年4月からの新ルールで働き方はどう変わる?
今回のテーマは、 『<社会保険>「130万円の壁」が激変! 2026年4月からの新ルールで働き方はどう変わる?』です。 このメールは1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 2026年4月、パートやアルバイトで働く方々にとって 大きな転換点となる「130万円の壁」の 新ルールがスタートしました。 厚生労働省による今回の改正は、 判定基準を従来の「実績」から「労働契約」へと 抜本的に改めるものです。 この変更により、 年収を調整するための「働き控え」が解消され、 人手不足に悩む現場での柔軟な働き方が期待されています。 □■━━━判定は「実績」から「契約」へ━━━■□ 今回の改正の目玉は、扶養認定の判定基準が、 過去の実績や直近の給与ではなく 「労働契約書(労働条件通知書)」の内容に 基づくようになる点です。 これまでは、突発的な残業代も 年収見込みに合算されて判定されていましたが、 新ルールでは契約上の年収が130万円未満であれば、 臨時的な残業代によって実際の収入が130万円を超えても、 社会通念上妥当な範囲内な
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6月3日読了時間: 2分
【非上場株式】相続税評価ルールの見直しへ
今回のテーマは、 『<非上場株式>相続税評価ルールの見直しへ』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 2026年4月、国税庁は非上場株式(取引相場のない株式)の 評価ルールの抜本的な見直しに向けた検討を開始しました。 新ルールは2028年1月からの適用が予定されており、 多くの中小企業経営者にとって事業承継対策の前提を覆す 大きな転換点となります。 □■━━━現行制度の問題点━━━■□ 現行の評価実務では、 主に大会社が用いる「類似業種比準方式」による評価額は、 会社の正味の財産価値を示す「純資産価額」に比べて 極端に低く算定される傾向にあります。 実際に会計検査院の調査では、 類似業種比準価額の中央値は 純資産価額のわずか27.2%(約4分の1)に留まっています。 こうした制度の歪みに着目し、 「純資産価額」による評価を回避する スキームが横行していることから、 見直しの必要性が高まっていました。 □■━━━見直しの方向性━━━■□ 評価方法の見直しについて、国税庁は「評価の公平性の確保
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6月3日読了時間: 2分
【税制改正】令和8年の「年収の壁」はどうなった?
今回のテーマは、 『<税制改正> 令和8年の「年収の壁」はどうなった?』です。 このメールは1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 令和8年度(2026年度)の税制改正では、 物価高騰への対応と労働力の確保を目的に、 所得税の「年収の壁」が 大幅に引き上げられることとなりました。 今回は具体的な改正内容と、 令和8年版の「年収の壁」について整理します。 □■━━━基礎控除と給与所得控除の変更点━━━■□ 今回の改正では、物価上昇に連動して 控除額を引き上げる恒久的な仕組みに加え、 中低所得層を対象とした 時限的な上乗せ措置が導入されています。 まず、基礎控除については、 令和7年は最大95万円だったのに対し、 令和8~9年は、年収665万円相当以下の層を対象に、 一律104万円まで拡大されます。 また、給与所得控除の最低保障額も、 現行の65万円から74万円に引き上げられます。 これにより、所得税の課税最低限 (本人が非課税で働けるライン)は、 これまでの160万円から178万円へと 大幅に引き上がることに
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6月3日読了時間: 2分
【国民健康保険】一般社団法人を用いた「国保逃れ」への包囲網が強化へ
今回のテーマは、 『<国民健康保険> 一般社団法人を用いた「国保逃れ」への包囲網が強化へ』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 近年、個人事業主やフリーランスが 一般社団法人の役員に形式的に就任することで、 本来支払うべき国民健康保険料を不当に免れる 「国保逃れ」が横行しています。 これに対し、厚生労働省は2026年3月18日、 社会保険の適用判断を厳格化する通知を出し、 実態のない加入を認めない方針を明らかにしました。 □■━━━「国保逃れ」のスキームとは?━━━■□ 本来は国民健康保険(国保)に加入すべき個人事業主が、 その保険料を削減するために、 一般社団法人などの役員として形式的に就任し、 健康保険や厚生年金に切り替えるものです。 国保の保険料は所得に応じて高額になりますが、 社会保険は報酬額に基づいて決まります。 そこで、役員報酬を月額数万円などの極低額に設定し、 一方で報酬を上回る「協力金」や「会費」などを 一般社団法人に対価として支払うことで、 少額の役員報酬に対する保険料のみ
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6月3日読了時間: 2分
【後期高齢者医療保険】75歳以上の保険料に「金融所得」を反映へ
今回のテーマは、 『<後期高齢者医療保険> 75歳以上の保険料に「金融所得」を反映へ』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 75歳以上の後期高齢者が 株式の配当などの「金融所得」を得ている場合、 確定申告をするかしないかによって、 医療保険料や窓口負担額に大きな差が生じる仕組みになっています。 政府はこのような不公平さを解消するため、 確定申告をしない特定口座の所得なども 保険料算定に含めるための議論を本格化させています。 □■━━━議論の背景━━━■□ 現状の税制では、源泉徴収ありの特定口座で運用している場合、 確定申告する必要はなく、確定申告をしない限りはその金融所得が 後期高齢者医療保険料に反映されることはありません。 たとえば、同じ500万円の配当収入があっても、 申告の有無によって保険料に約50万円もの差が出るケースもあります。 また、増大し続ける医療費を維持するため、 年齢ではなく各人の「支払い能力」に応じて 支え合う仕組みへの転換が求められています。 現在、後期高齢者の医療費の
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6月3日読了時間: 2分
【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック⑥
今回のテーマは、 『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑥』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、 課税の公平性を確保するための見直しとして、 「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置 (ミニマムタックス)」の強化が盛り込まれました。 □■━━━ミニマムタックスとは?━━━■□ 給与所得などの総合課税では 5~45%の累進税率が適用されるのに対し、 株式や長期保有不動産の譲渡益には 一律15%の分離課税が適用されます。 富裕層ほど分離課税の割合が大きく、 所得税の負担率が下がる「逆転現象」を是正するため、 2025年の所得税から新たに本制度が導入されました。 現行制度(改正前)では、合計所得金額から 特別控除額3.3億円を差し引いた金額に 22.5%の税率を乗じて計算した税額が 通常の所得税額よりも大きい場合には、 その差額を追加で納税する必要があります。 つまり、所得が3.3億円を超える場合には、 超える部分については少なくと
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6月3日読了時間: 2分
【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック⑤
今回のテーマは、 『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑤』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 2025年12月に公表された 「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、 資産課税に関する重要な見直しが盛り込まれました。 特に、長年相続税対策として活用されてきた 不動産の評価方法が変更される点は、 多くの不動産オーナーにとって見逃せない内容です。 □■━━━貸付用不動産の評価見直し━━━■□ これまで、マンションやアパートなどの貸付用不動産は、 時価より低い評価額を用いて相続税を圧縮することが可能でした。 しかし改正後は、相続開始や贈与の前5年以内に 対価を伴って取得または新築した貸付用不動産については、 原則として「通常の取引価額に相当する金額 (課税上の弊害がない限り、取得価額をもとに 地価の変動等を考慮して計算した価額の80%)」で 評価することになります。 これにより、相続直前の不動産購入による 節税効果は大幅に限定されますが、 取得から5年を経過すれば従来の
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6月3日読了時間: 2分
【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック④
今回のテーマは、 『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック④』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 2025年12月に公表された 「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、 インボイス制度の定着に向けた 事務負担への配慮や激変緩和を目的として、 消費税に関する経過措置が見直されました。 今回は、特に小規模事業者に関連の深い 「2割特例」の延長・見直しと、 免税事業者等からの仕入れに係る「仕入税額控除」の ルール変更について紹介します。 □■━━━「3割特例」の新設━━━■□ インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、 2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、 小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、 売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。 (2027年と2028年の2年間に限り適用可) この特例は、免税事業者が インボイス発行事業者となった場合などの 一定の個人事業者が対象であり、 法人は適用対象外となる点に注意が必要です。 .
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6月3日読了時間: 2分
【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック③
今回のテーマは、 『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック③』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 2025年12月19日に与党より 「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」が公表されました。 今回は、法人にとって関わりの大きな3つの改正内容について紹介します。 □■━━━賃上げ促進税制の見直し━━━■□ 賃上げの状況を反映し、企業規模に応じた大幅な見直しが行われます。 ・大企業:2026年3月末までに開始する事業年度で廃止 ・中堅企業:要件厳格化の上、2027年3月末までに開始する事業年度で廃止 ・中小企業:現行の支援策を維持 また、教育訓練費については、 全区分で上乗せ措置が廃止される予定です。 (具体的な廃止時期は未定) □■━━━特定生産性向上設備等投資促進税制の創設━━━■□ 国内における高付加価値な投資を強力に後押しするため、 新たな投資減税制度が創設されます。 具体的には、経済産業大臣の確認を受けた投資計画 (年平均の投資利益率15%以上など)に基づき、.
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6月3日読了時間: 2分
【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック➁
今回のテーマは、 『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック➁』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 昨年12月に閣議決定された「2026年度税制改正大綱」のうち、 個人にとって影響の大きな3つの論点について、 要点を簡潔に解説します。 □■━━━青色申告特別控除:デジタル化で最大75万円へ━━━■□ 記帳と申告のデジタル化を推進するため、 2027年分の所得税から控除額が大幅に見直されます。 具体的には、e-Taxによる電子申告に加え、優良な電子帳簿保存等 (仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録保存など)の要件を満たすことで、 控除額の上限は65万円→75万円へ引き上げられます。 一方で、書面での申告は55万円→10万円控除に縮小されるうえ、 簡易的な帳簿のうち、前々年の事業または不動産収入が 1,000万円を超える場合は、10万円控除さえも適用できなくなります。 □■━━━暗号資産:待望の「分離課税」導入へ━━━■□ 暗号資産による所得は、これまで最大55.945%の税率が課される.
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6月3日読了時間: 2分
【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック①
今回のテーマは、 『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック①』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 2025年12月19日、 2026年度税制改正大綱が公表されました。 長引く物価高への対策として注目を集めていた 「年収の壁」については、2026年から178万円へ増額されるなど、 長引く物価高騰に基づいた改正が多く盛り込まれました。 □■━━━「年収の壁」の引上げ━━━■□ 長らく議論されていた「年収の壁」引上げに関し、 2026年と2027年の2年間については、 現行の160万円から178万円に増額されます。 今回引上げの対象となった「給与所得控除」や 「基礎控除」については、 消費者物価指数に連動させる方向性であり、 今後2年ごとに見直される予定です。 また、年収665万円以下については、特例で控除額を上乗せし、 基礎控除額が一律の金額に揃えられることとなります。 これによって、納税者の約8割が手取り増加につながると 試算されています。 □■━━━住宅ローン控除の延長━━
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6月3日読了時間: 2分
【源泉徴収票】令和7年12月以降の新様式をチェック!
今回のテーマは、 『<源泉徴収票> 令和7年12月以降の新様式をチェック!』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 令和7年度税制改正に伴い、 令和7年12月以降は「給与所得の源泉徴収票」を 新様式で発行することとなります。 特に、新設された「特定親族特別控除」によって、 源泉徴収票でも記載事項が拡充されているため、 年末調整を行う企業や担当者は必ず確認しておきましょう。 □■━━━「特定親族特別控除」に伴う変更点━━━■□ 「特定親族特別控除」とは、納税者と生計を一にしており、 その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、 かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族が対象です。 具体的な控除額については、その親族の所得水準によって異なり、 最大63万円から最小3万円まで段階的に設定される 「逓減型」となっています。 新様式では、「控除対象扶養親族の数」から 「控除対象扶養親族等の数」に用語が変更されるとともに、 その親族の内訳を記載する欄として、 「特親」欄が追加されました。...
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6月3日読了時間: 2分
【通勤手当】マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ!遡及適用に伴う実務対応を解説
今回のテーマは、 『<通勤手当> マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ! 遡及適用に伴う実務対応を解説』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を 改正する政令が公布され、自動車や自転車などで通勤する 従業員(以下、マイカー通勤者)へ支給する 「通勤手当」の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は令和7年4月1日にさかのぼって適用されるため、 令和7年分の年末調整業務で対応が必要となります。 □■━━━非課税限度額の改正内容━━━■□ 今回の非課税限度額の引上げは、 マイカー通勤者への通勤手当が対象であり、 交通機関や有料道路で通勤する場合の 非課税限度額に変更はありません。 マイカー通勤者に対する非課税限度額(1か月当たり)は、 片道の通勤距離に応じて定められており、今回の改正では、 下記のとおり「片道10km以上」の区分が増額改正されています。 【改正後の非課税限度額】 <片道の通勤距離が2km未満> 1ヶ月当たりの非課税限
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6月3日読了時間: 3分
【年末調整】令和8年分の扶養控除等申告書は記載誤りが続出!?
今回のテーマは、 『<年末調整> 令和8年分の扶養控除等申告書は記載誤りが続出!?』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 令和7年度税制改正により、 大学生世代の子を対象とする「特定親族特別控除」が創設され、 令和7年分以後の所得税に適用されます。 この改正に伴い、 令和8年分以後の給与の源泉徴収事務において使用する 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 (以下、扶養控除等申告書)の記載事項も変更され、 例年以上に記載誤りの発生が懸念されます。 □■━━━特定親族特別控除における100万円の分岐点━━━■□ 令和8年分以後、 扶養控除等申告書に記載すべき親族は 「源泉控除対象親族」と定義されました。 この「源泉控除対象親族」には、 従来の控除対象扶養親族(合計所得58万円以下)に加え、 19歳以上23歳未満の特定親族のうち、 合計所得金額が58万円超100万円以下の人も含まれます。 特定親族特別控除の対象となる親族の 合計所得金額の上限は123万円ですが、 扶養控除等申告書に記載するのは
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6月3日読了時間: 2分
【健康保険証】12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認
今回のテーマは、 『<健康保険証> 12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 政府は健康保険証の原則廃止を進めており、 従来の健康保険証の発行は2024年12月2日をもって 既に終了しています。 さらに2025年12月2日以降は 従来の健康保険証の利用も廃止され、 マイナ保険証への移行が加速します。 これらの変更により、 従業員の入退社手続きを行う企業側にとっても フローの見直しが求められます。 □■━━━12月2日以降は「マイナ保険証」or「資格確認書」━━━■□ 2025年12月2日以降、 従来の健康保険証は原則使用できなくなるため、 以下のいずれかを利用して医療機関を受診することになります。 l マイナ保険証 健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。 マイナ保険証を利用することで、 医療機関での受付がスムーズになるほか、 高額療養費制度の手続きが簡略化され、 事前申請が不要になるなどのメリットがあります。 l 資格確認書 マ
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6月3日読了時間: 2分
【住宅ローン控除】令和7年分の年末調整から「調書方式」による運用がスタート
今回のテーマは、 『<住宅ローン控除> 令和7年分の年末調整から「調書方式」による運用がスタート』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 本年も年末調整の準備時期が近づいてきました。 令和7年分の年末調整からは、 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、 新たに「調書方式」の運用が始まります。 したがって今回の年末調整では、 従来の「証明書方式」と「調書方式」が混在するため、 雇用者である企業側も慎重な対応が求められます。 □■━━━「調書方式」とは?━━━■□ 令和4年度改正で創設された調書方式は、 住宅ローン控除を適用する納税者に対し、 借入先の金融機関から提供された情報に基づいて、 税務署が年末残高情報を記載した証明書を直接交付する方法です。 調書方式によって税務署から直接交付される書類には、 原則として、「住宅借入金等の年末残高」や 「住宅借入金等特別控除額(見込額)」があらかじめ記載されます。 ▼詳しくはこちら 国税庁『「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用について』.
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6月3日読了時間: 2分
【基礎控除の特例】令和8年分以降も年末調整での対応が必要に
今回のテーマは、 『<基礎控除の特例> 令和8年分以降も年末調整での対応が必要に』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 令和7年度の税制改正大綱によって、 所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に 拡大されることが示されましたが、 その後の予算案では「基礎控除の特例」が創設され、 一定の所得以下の場合には、 基礎控除額がさらに上乗せされることとなりました。 毎月の給与計算に反映される部分と、 年末調整時に対応する部分に分かれるため、 経理業務に向けて正しい理解が求められます。 □■━━━基礎控除の改正内容━━━■□ 基礎控除の改正は令和7年分の所得税から適用されることとなり、 具体的には、下記のように所得金額に応じた段階的な控除が行われます。 【基礎控除の改正内容】 (1)合計所得金額132万円以下 基礎控除額(改正前):48万円 基礎控除額(改正後):58万円 加算額:37万円 加算後の基礎控除額:95万円 (2)合計所得金額132万円超336万円以下 基礎控除額(改正前):48万円
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6月3日読了時間: 3分
【ふるさと納税】2025年9月末までの「駆け込み寄付」の注意点は?
今回のテーマは、 『<ふるさと納税> 2025年9月末までの「駆け込み寄付」の注意点は?』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 ふるさと納税のポータルサイトで行われていた ポイント還元制度が、2025年9月末をもって終了します。 この期限を前に、「ポイントがもらえるうちに」と 9月中に駆け込み寄付を考えている方も少なくないでしょう。 しかし、焦って寄付を行うことで 「落とし穴」にハマるリスクもあるため、 ふるさと納税を賢く活用することが重要です。 □■━━━ポイント廃止の背景━━━■□ 制度改正の背景には、ポータルサイト間の ポイント還元キャンペーン競争が激化し、 「自治体の応援」という本来の趣旨から 逸脱していると考えられたためです。 また、ポイント還元の原資に寄付金の一部が使われ、 自治体の実質的な収入が減少している実態もあり、 制度の本質を失っているとの指摘もありました。 <ふるさと納税の寄付とポイント付与のイメージ> ◎寄付する人(ふるさと納税する人) ・ポータルサイト経由で自治体に寄付
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6月3日読了時間: 3分


【税務調査】9月から「オンライン調査」を段階的に導入へ
今回のテーマは、 『<税務調査> 9月から「オンライン調査」を段階的に導入へ』です。 この記事は1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 令和7年9月より、 税務調査のデジタル化が本格始動します。 法人・個人問わず、 全税目・納税者が対象となるため、 従来の調査現場を大きく転換させる 重要な動きといえるでしょう。 □■━━━オンライン調査のイメージ━━━■□ 「オンライン調査」については、 主に以下の3つの項目に分けられます。 l 連絡手段 事前通知後の調査官との連絡に インターネットメールを活用 l 面談 Microsoft Teamsによる Web会議システムを用いた質疑応答の実施 l データの共有 インターネットメールや国税庁指定の オンラインストレージサービス(PrimeDrive)を通じて、 大容量の帳簿書類などのデータを受け渡し これらは、デジタル庁提供の 「ガバメントソリューションサービス(GSS)」を基盤とし、 納税者と調査官双方の効率化を図ります。 なお、税務調査の事前通知について
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2025年9月2日読了時間: 2分
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