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【健康保険証】12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認

yoshinaritakamune
6月3日
読了時間: 2分

今回のテーマは、

『<健康保険証>

12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認』です。

 

この記事は1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。


政府は健康保険証の原則廃止を進めており、

従来の健康保険証の発行は2024年12月2日をもって

既に終了しています。

 

さらに2025年12月2日以降は

従来の健康保険証の利用も廃止され、

マイナ保険証への移行が加速します。

これらの変更により、

従業員の入退社手続きを行う企業側にとっても

フローの見直しが求められます。

 

□■━━━12月2日以降は「マイナ保険証」or「資格確認書」━━━■□

2025年12月2日以降、

従来の健康保険証は原則使用できなくなるため、

以下のいずれかを利用して医療機関を受診することになります。

 

l  マイナ保険証

健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。

マイナ保険証を利用することで、

医療機関での受付がスムーズになるほか、

高額療養費制度の手続きが簡略化され、

事前申請が不要になるなどのメリットがあります。

 

l  資格確認書

マイナ保険証を持っていない場合でも、

資格確認書を医療機関へ提示することで、

保険診療を受けることが可能です。

ただし、資格確認書の有効期限は最大5年のため、

注意しましょう。

 

□■━━━入退社時における手続きの変更点━━━■□

l  入社時

2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことで、

資格取得届に「資格確認書発行要否」の項目が追加されました。

新入社員にマイナ保険証の利用登録の有無をヒアリングし、

資格確認書の要否を確認しましょう。

 

l  退社時

2025年12月2日以降に退社する従業員や

被扶養者の健康保険証については、

会社が回収・返納する必要はないため、

各自で処分するよう従業員に案内してください。

 

□■━━━まとめ━━━■□

健康保険証の廃止に伴い、

企業は手続きの変更点を正確に理解することが求められます。

 

人事担当者や従業員への周知も徹底することで、

スムーズな対応を目指しましょう。

 
 
 

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