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【住宅ローン控除】令和7年分の年末調整から「調書方式」による運用がスタート

  • yoshinaritakamune
  • 6月3日
  • 読了時間: 2分

今回のテーマは、

<住宅ローン控除>

令和7年分の年末調整から「調書方式」による運用がスタート』です。

 

この記事は1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。


本年も年末調整の準備時期が近づいてきました。

令和7年分の年末調整からは、

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、

新たに「調書方式」の運用が始まります。

 

したがって今回の年末調整では、

従来の「証明書方式」と「調書方式」が混在するため、

雇用者である企業側も慎重な対応が求められます。

 

□■━━━「調書方式」とは?━━━■□

令和4年度改正で創設された調書方式は、

住宅ローン控除を適用する納税者に対し、

借入先の金融機関から提供された情報に基づいて、

税務署が年末残高情報を記載した証明書を直接交付する方法です。

 

調書方式によって税務署から直接交付される書類には、

原則として、「住宅借入金等の年末残高」や

「住宅借入金等特別控除額(見込額)」があらかじめ記載されます。

 

▼詳しくはこちら

国税庁『「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用について』

 

□■━━━年末調整時の提出書類━━━■□

すでに令和6年から調書方式の運用が始まっていますが、

住宅ローン控除については、

居住1年目は確定申告が必須であることから、

年末調整では令和7年分から初めて適用されます。

 

調書方式の場合、従業員が勤務先に提出する書類は、

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼

年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」

(証明書兼申告書等)のみとなり、

従来の「証明書方式」における

「借入金の年末残高等証明書」は必要ありません。

 

なお、調書方式による適用を受ける従業員は、

提出する証明書兼申告書等の備考欄に、

「調書方式に対応する金融機関からの借入れ」である旨を

記載して提出します。

 

□■━━━まとめ━━━■□

令和7年分の年末調整では、

住宅ローン控除について「証明書方式」と

「調書方式」が混在する可能性があります。

 

企業としては、「調書方式」の内容を理解したうえで、

方式ごとの提出書類を従業員へ正しく周知しましょう。

 
 
 

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